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グレーゾーン金利と過払い金

数年前から話題になっている過払い金請求というのをご存じでしょうか。過払い金とは、消費者金融等で借り入れをした際に、本当は払う必要がないのに払い過ぎてしまった利息分のことを言います。すでに改正貸金業法の施行が始まりましたが、それによって過払い金請求ができるようになりました。
それ以前は金利の上限が2つの法律で異なる数値に定められており、例外規定を用いることによって高い方に合わせることができました。それが出資法の定めていた29.2%ですが、それを越えなければ刑事罰になることはありませんので、一部の貸金業者がそれを悪用して収益を得ていたのです。利息制限法と出資法の上限金利の間にグレーゾーン金利を設定することで高金利で貸し付けをしていたのです。低い方の利息制限法の上限を越えていても、債務者が任意に利息として支払った場合は有効であるという例外規定のことをみなし弁済と言います。2010年6月の改正貸金業法の施行の際に金利上限を引き下げて20%とし、見なし弁済規定も廃止になりましたので、グレーゾーン金利を理由に高金利で利益を貪ることは法的に不可能ということになりました。また10年以内であれば、過去にさかのぼって金利の引き直しができますので、完済した件についても請求することができます。
これを見ると、長年貸金業者から借り入れをしていると多額の過払い金が発生する可能性があることがわかりますね。6、7年ほど借り入れをしていた方の場合、借り入れの元本自体が0円になる可能性があるという情報もあります。過払い金請求については個人でもできますが、たとえば業者に履歴開示を求める時にもめたりして、スムーズにいかないことがあるようです。多少お金がかかっても、弁護士等の専門家に任せた方が早く済むという面がありますので、状況に合わせて考えるとよいでしょう。

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